農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第13条(電磁的記録による縦覧等)
行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法によるものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による縦覧等とは何ですか?
定義電磁的記録による縦覧等とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電…」で始まります。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第12条です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021 - 本サイト収録
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/13
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。