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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第14条(電磁的記録による作成等)

  1. 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
  2. 2.行政機関等が、農林水産省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録による作成等とは何ですか?

定義電磁的記録による作成等とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条(電磁的記録による作成等)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録…」で始まります。
  3. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第13条です。
  6. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021
  • 本サイト収録農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/14

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