農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第15条(作成等に係る署名等に代わる措置)
法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号ニに掲げるものを付する措置とする。
この条文の基本情報
作成等に係る署名等に代わる措置とは何ですか?
定義作成等に係る署名等に代わる措置とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第15条(作成等に係る署名等に代わる措置)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第九条第三項に規定する主務省令で定める措置は、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第五条第一号…」で始まります。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第15条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021 - 本サイト収録
農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。