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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(電子情報処理組織による申請等)

  1. 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う場合において従うこととされている様式に入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
  2. 一当該申請等を書面等その他の方法により行う場合において法令の規定により通知すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
  3. 二当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
  4. 2.電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次条各号に掲げるいずれかの措置のうち、当該申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に従うこととされているものにより申請等を行わなければならない。
  5. 3.法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申請等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申請等とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(電子情報処理組織による申請等)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用する方法により申請等…」で始まります。
  3. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021
  • 本サイト収録農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/4

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