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農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第5条(申請等に係る署名等に代わる措置)

  1. 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
  2. 一前条第一項の規定により入力した事項に係る情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書(法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せて送信すること。
  3. 二識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。
  4. 三識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。次号において同じ。)を使用すること。
  5. 四識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置

この条文の基本情報

申請等に係る署名等に代わる措置とは何ですか?

定義申請等に係る署名等に代わる措置とは、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条(申請等に係る署名等に代わる措置)は、日本の農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。」で始まります。
  3. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の前の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条です。
  6. 農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条の次の条は農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200021
  • 本サイト収録農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200021/5

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