独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令 第2条(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)
- 次に掲げる省令は、廃止する。
- 一農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号)
- 二農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号)
この条文の基本情報
農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止とは何ですか?
定義農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止とは、独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令第2条に定められた規定で、「次に掲げる省令は、廃止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令第2条(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令第2条の条文原文は「次に掲げる省令は、廃止する。」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の公布日は平成15年9月30日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十五年農林水産省令第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000200106 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十五年農林水産省令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000200106/2
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