国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第3条(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
- 研究機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三積立金の処分に関する事項
- 四その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
この条文の基本情報
中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項とは何ですか?
定義中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第3条に定められた規定で、「研究機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第3条(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第3条の条文原文は「研究機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第2条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240002 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。