国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第4条(年度計画に定めるべき事項等)
- 年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
- 2.研究機構は、通則法第三十五条の八において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画に定めるべき事項等とは何ですか?
定義年度計画に定めるべき事項等とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条に定められた規定で、「年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条(年度計画に定めるべき事項等)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条の条文原文は「年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第3条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240002 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240002/4
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