国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第5条(業務実績等報告書)
- 研究機構に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
- 2.研究機構に係る通則法第三十五条の六第三項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
業務実績等報告書とは何ですか?
定義業務実績等報告書とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条に定められた規定で、「研究機構に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条(業務実績等報告書)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条の条文原文は「研究機構に係る通則法第三十五条の六第三項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければな…」で始まります。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条です。
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条の次の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240002 - 本サイト収録
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240002/5
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。