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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第6条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

  1. 研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  3. 二前号に掲げる業務の実績について研究機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
  4. 2.研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書とは何ですか?

定義最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書とは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第6条に定められた規定で、「研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第6条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)は、日本の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第6条の条文原文は「研究機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年9月16日です。
  4. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第6条の前の条は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240002
  • 本サイト収録国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240002/6

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