独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第3条(農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)
- 信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務並びに暫定措置法第六条第一項に規定する業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項
- 二法第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務(暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務を含む。)及び法第十二条第三項に規定する業務に関する事項
- 三法第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務に関する事項
- 四業務委託の基準
- 五競争入札その他契約に関する基本的事項
- 六その他業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第3条に定められた規定で、「信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務並びに暫定措置法第六条第一項に規定する業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおり…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第3条(農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第3条の条文原文は「信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務並びに暫定措置法第六条第一項に規定する業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおり…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第3条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第2条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第3条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。