独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第4条(中期計画の認可の申請)
- 信用基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 2.信用基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中期計画の認可の申請とは何ですか?
定義中期計画の認可の申請とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条に定められた規定で、「信用基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前まで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条(中期計画の認可の申請)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条の条文原文は「信用基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前まで…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第3条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。