独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第5条(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
- 信用基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三積立金の処分に関する事項
- 四その他中期目標を達成するために必要な事項
この条文の基本情報
中期計画に定めるべき業務運営に関する事項とは何ですか?
定義中期計画に定めるべき業務運営に関する事項とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条に定められた規定で、「信用基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条(中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条の条文原文は「信用基金に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第4条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。