独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第6条(年度計画に定めるべき事項等)
- 年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
- 2.信用基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年度計画に定めるべき事項等とは何ですか?
定義年度計画に定めるべき事項等とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条に定められた規定で、「年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条(年度計画に定めるべき事項等)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条の条文原文は「年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第5条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。