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独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第7条(業務実績等報告書)

  1. 信用基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、信用基金は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、信用基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 2.信用基金に係る通則法第三十二条第二項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

業務実績等報告書とは何ですか?

定義業務実績等報告書とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条に定められた規定で、「信用基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条(業務実績等報告書)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条の条文原文は「信用基金に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならな…」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第6条です。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/7

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