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独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第8条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

信用基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

この条文の基本情報

積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは何ですか?

定義積立金の処分に係る承認申請書の添付書類とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条に定められた規定で、「信用基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条の条文原文は「信用基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後…」で始まります。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第7条です。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004
  • 本サイト収録独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/8

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