独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第9条(内部組織)
- 信用基金に係る通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣及び財務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
- 2.直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣及び財務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
この条文の基本情報
内部組織とは何ですか?
定義内部組織とは、独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第9条に定められた規定で、「信用基金に係る通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣及び財務大臣が定めるもの(次項において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第9条(内部組織)は、日本の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第9条の条文原文は「信用基金に係る通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣及び財務大臣が定めるもの(次項において…」で始まります。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の公布日は平成15年9月26日です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第9条の前の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第8条です。
- 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第9条の次の条は独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000240004 - 本サイト収録
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令(平成十五年財務省・農林水産省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000240004/9
独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。