株式会社産業再生機構法施行規則 第12条(機構が決定を行ったときの公表事項)
- 法第三十条に規定する主務省令で定める事項その他の機構が公表しなければならない事項は、次の各号に掲げる決定又はその撤回につき、当該各号に定める事項とする。
- 一支援決定1当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項2
- 二買取申込み等期間の延長の決定1当該決定を行った旨及び次に掲げる事項2
- 三支援決定の撤回1当該撤回をした旨のほか、次に掲げる事項2
- 四買取決定1当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項2
- 五対象事業者に係る債権又は持分の処分の決定1当該決定を行った旨のほか、次に掲げる事項2
- 2.前項第五号ロからトまでに掲げる規定は、信託の引受けに係る債権又は持分については、適用しない。
この条文の基本情報
機構が決定を行ったときの公表事項とは何ですか?
定義機構が決定を行ったときの公表事項とは、株式会社産業再生機構法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十条に規定する主務省令で定める事項その他の機構が公表しなければならない事項は、次の各号に掲げる決定又はその撤回につき、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第12条(機構が決定を行ったときの公表事項)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第12条の条文原文は「法第三十条に規定する主務省令で定める事項その他の機構が公表しなければならない事項は、次の各号に掲げる決定又はその撤回につき、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第12条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第11条です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第12条の次の条は株式会社産業再生機構法施行規則第13条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。