株式会社産業再生機構法施行規則 第13条(インターネットを利用する公告の方法)
- 法第三十一条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。
- 一確認を行った日
- 二確認を受けた金融機関等の名称
- 三確認に係る貸付けを行う日
- 四確認に係る貸付金の元本額
この条文の基本情報
インターネットを利用する公告の方法とは何ですか?
定義インターネットを利用する公告の方法とは、株式会社産業再生機構法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十一条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第13条(インターネットを利用する公告の方法)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第13条の条文原文は「法第三十一条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第13条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第12条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。