株式会社産業再生機構法施行規則 第4条(議事録)
- 法第十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.議事録は、書面又は電磁的記録(法第十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
- 3.議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一産業再生委員会(以下「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二委員会の議事の経過の要領及びその結果
- 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
- 四法第十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、株式会社産業再生機構法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第4条(議事録)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第4条の条文原文は「法第十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第4条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第3条です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第4条の次の条は株式会社産業再生機構法施行規則第5条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/4
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