株式会社産業再生機構法施行規則 第5条(電磁的記録)
法第十七条第九項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、株式会社産業再生機構法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十七条第九項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第5条(電磁的記録)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第5条の条文原文は「法第十七条第九項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方…」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第5条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第4条です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第5条の次の条は株式会社産業再生機構法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。