株式会社産業再生機構法施行規則 第7条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
- 法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
- 一機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
- 二前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由とは、株式会社産業再生機構法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第7条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第7条の条文原文は「法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由と…」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第7条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第6条です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第7条の次の条は株式会社産業再生機構法施行規則第8条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。