株式会社産業再生機構法施行規則 第8条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
- 機構は、法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは、株式会社産業再生機構法施行規則第8条に定められた規定で、「機構は、法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第8条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第8条の条文原文は「機構は、法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要…」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第8条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第7条です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第8条の次の条は株式会社産業再生機構法施行規則第9条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。