株式会社産業再生機構法施行規則 第9条(特定関係者との間の取引)
法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引とは、株式会社産業再生機構法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法施行規則第9条(特定関係者との間の取引)は、日本の株式会社産業再生機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第9条の条文原文は「法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定める取引は、機構が、その営む業務の種類、規…」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法施行規則の公布日は平成15年5月2日です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第9条の前の条は株式会社産業再生機構法施行規則第8条です。
- 株式会社産業再生機構法施行規則第9条の次の条は株式会社産業再生機構法施行規則第10条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000442001 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000442001/9
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