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船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第2条

国土交通大臣は、改正法附則第五条の規定により二級小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を行う場合において、次の表の合格した旧操縦試験(旧法の規定による小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者国家試験をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦試験の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより限定を行う。この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第二十三条の三第二項の規定による技能限定とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条は、日本の船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の条文原文は「国土交通大臣は、改正法附則第五条の規定により二級小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を行う場合において、次の表の合格した旧操縦試験(旧法の規定による小型船舶操縦…」で始まります。
  3. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成15年3月20日です。
  4. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の前の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1条です。
  6. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の次の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800028
  • 本サイト収録船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800028/2

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