船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第3条(旧操縦試験の実施についての経過措置)
- 経過措置政令第四条第一項に規定する旧操縦試験を行う場合にあっては、旧規則(旧操縦資格に係る海技従事者国家試験に関するものに限る。)又は改正省令による改正前の小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四十九年運輸省令第四号)の規定は、なおその効力を有する。
- 2.前条の規定は、経過措置政令第四条第二項の規定により国土交通大臣が二級小型船舶操縦士に係る新操縦免許を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
旧操縦試験の実施についての経過措置とは何ですか?
定義旧操縦試験の実施についての経過措置とは、船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条に定められた規定で、「経過措置政令第四条第一項に規定する旧操縦試験を行う場合にあっては、旧規則(旧操縦資格に係る海技従事者国家試験に関するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条(旧操縦試験の実施についての経過措置)は、日本の船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の条文原文は「経過措置政令第四条第一項に規定する旧操縦試験を行う場合にあっては、旧規則(旧操縦資格に係る海技従事者国家試験に関するものに限る。」で始まります。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成15年3月20日です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の前の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条です。
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- 正式書式
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800028 - 本サイト収録
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年国土交通省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800028/3
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