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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第3条(監事の調査の対象となる書類)

  1. 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
  2. 一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)
  3. 二日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)
  4. 三物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)
  5. 四地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)
  6. 五海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)
  7. 六独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(以下「令」という。)

この条文の基本情報

監事の調査の対象となる書類とは何ですか?

定義監事の調査の対象となる書類とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第3条に定められた規定で、「機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第3条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第3条の条文原文は「機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第3条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第2条です。
  6. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第3条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800102
  • 本サイト収録独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800102/3

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