独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 第4条(業務方法書の記載事項)
- 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十三条第一項第一号に規定する鉄道施設の建設に関する事項
- 二法第十三条第一項第二号に規定する調査に関する事項
- 三法第十三条第一項第三号に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
- 四法第十三条第一項第四号に規定する災害復旧工事に関する事項
- 五法第十三条第一項第五号に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項
- 六法第十三条第一項第六号に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項
- 七法第十三条第一項第七号に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項
- 八法第十三条第一項第八号に規定する技術的援助に関する事項
- 九法第十三条第一項第九号に規定する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する業務に関する事項
- 十法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項
- 十一法第十三条第二項第一号から第三号までに規定する補助金等の交付に関する事項
- 十二法第十三条第三項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第四条第一項に規定する業務に関する事項
- 十三法第十三条第四項第一号に規定する施設の建設及び管理に関する事項
- 十四法第十三条第四項第二号に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項
- 十五法第十五条第一項に規定する業務の委託に関する事項
- 十六業務の委託に関する基準
- 十七競争入札その他契約に関する事項
- 十八その他業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条の前の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第3条です。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条の次の条は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000800102 - 本サイト収録
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000800102/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。