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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第6条(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。)第四条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  5. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法とは、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条に定められた規定で、「独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条の条文原文は「独立行政法人水資源機構法施行令(次条及び第八条において「機構法施行令」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条の前の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第5条です。
  6. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条の次の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000F00003
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000F00003/6

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