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独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第7条(立札による掲示の様式等)

  1. 機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一機構法施行令第十七条に規定する水資源開発施設等(以下この項において「水資源開発施設等」という。)の名称
  3. 二水資源開発施設等の位置
  4. 三その他流水の状況の変化によって生ずる危害を防止するために必要な事項
  5. 2.機構法施行令第十七条に規定する立札による掲示は、別記様式第一により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第二により行うことを例とする。
  6. 3.機構法施行令第十七条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
  7. 4.機構法施行令第十七条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

この条文の基本情報

立札による掲示の様式等とは何ですか?

定義立札による掲示の様式等とは、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条に定められた規定で、「機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条(立札による掲示の様式等)は、日本の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条の条文原文は「機構法施行令第十七条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条の前の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条です。
  6. 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条の次の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000F00003
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000F00003/7

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