独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第8条(主務大臣)
機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第8条に定められた規定で、「機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第8条(主務大臣)は、日本の独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第8条の条文原文は「機構法施行令第五十五条第二項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令の公布日は平成15年10月1日です。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第8条の前の条は独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000F00003 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000F00003/8
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