環境調査研修所組織規則 第11条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国立水俣病総合研究センターの職員の人事に関すること。
- 二国立水俣病総合研究センターの職員の福利厚生に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国立水俣病総合研究センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 五国立水俣病総合研究センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 六国立水俣病総合研究センター所属の建築物の営繕に関すること。
- 七国立水俣病総合研究センター所属の寄宿舎の運営に関すること。
- 八国立水俣病総合研究センターにおける研修の実施に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、国立水俣病総合研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、環境調査研修所組織規則第11条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所組織規則第11条(総務課の所掌事務)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所組織規則第11条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所組織規則第11条の前の条は環境調査研修所組織規則第10条です。
- 環境調査研修所組織規則第11条の次の条は環境調査研修所組織規則第12条です。
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- 正式書式
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017 - 本サイト収録
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。