環境調査研修所組織規則 第10条(国立水俣病総合研究センターに置く部等)
- 国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部並びに研究総合調整官一人を置く。
- 2.基礎研究部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
この条文の基本情報
国立水俣病総合研究センターに置く部等とは何ですか?
定義国立水俣病総合研究センターに置く部等とは、環境調査研修所組織規則第10条に定められた規定で、「国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部並びに研究総合調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所組織規則第10条(国立水俣病総合研究センターに置く部等)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所組織規則第10条の条文原文は「国立水俣病総合研究センターに、総務課及び次の四部並びに研究総合調整官一人を置く。」で始まります。
- 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所組織規則第10条の前の条は環境調査研修所組織規則第9条です。
- 環境調査研修所組織規則第10条の次の条は環境調査研修所組織規則第11条です。
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- 正式書式
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017 - 本サイト収録
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。