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環境調査研修所組織規則 第9条(国立水俣病総合研究センター所長及び次長)

  1. 国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。
  2. 2.国立水俣病総合研究センター所長は、国立水俣病総合研究センターの事務を掌理する。
  3. 3.次長は、国立水俣病総合研究センター所長を助け、国立水俣病総合研究センターの事務を整理する。

この条文の基本情報

国立水俣病総合研究センター所長及び次長とは何ですか?

定義国立水俣病総合研究センター所長及び次長とは、環境調査研修所組織規則第9条に定められた規定で、「国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境調査研修所組織規則第9条(国立水俣病総合研究センター所長及び次長)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
  2. 環境調査研修所組織規則第9条の条文原文は「国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。」で始まります。
  3. 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境調査研修所組織規則第9条の前の条は環境調査研修所組織規則第8条です。
  6. 環境調査研修所組織規則第9条の次の条は環境調査研修所組織規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017
  • 本サイト収録環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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