環境調査研修所組織規則 第9条(国立水俣病総合研究センター所長及び次長)
- 国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。
- 2.国立水俣病総合研究センター所長は、国立水俣病総合研究センターの事務を掌理する。
- 3.次長は、国立水俣病総合研究センター所長を助け、国立水俣病総合研究センターの事務を整理する。
この条文の基本情報
国立水俣病総合研究センター所長及び次長とは何ですか?
定義国立水俣病総合研究センター所長及び次長とは、環境調査研修所組織規則第9条に定められた規定で、「国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所組織規則第9条(国立水俣病総合研究センター所長及び次長)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所組織規則第9条の条文原文は「国立水俣病総合研究センターに、国立水俣病総合研究センター所長及び次長一人を置く。」で始まります。
- 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所組織規則第9条の前の条は環境調査研修所組織規則第8条です。
- 環境調査研修所組織規則第9条の次の条は環境調査研修所組織規則第10条です。
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- 正式書式
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017 - 本サイト収録
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。