環境調査研修所組織規則 第8条(国立水俣病総合研究センターの所掌事務)
- 国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 二前号に掲げる事務に関連する研修の実施に関すること。
この条文の基本情報
国立水俣病総合研究センターの所掌事務とは何ですか?
定義国立水俣病総合研究センターの所掌事務とは、環境調査研修所組織規則第8条に定められた規定で、「国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所組織規則第8条(国立水俣病総合研究センターの所掌事務)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所組織規則第8条の条文原文は「国立水俣病総合研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所組織規則第8条の前の条は環境調査研修所組織規則第7条です。
- 環境調査研修所組織規則第8条の次の条は環境調査研修所組織規則第9条です。
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- 正式書式
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017 - 本サイト収録
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/8
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