環境調査研修所組織規則 第5条(教務課の所掌事務)
- 教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)の計画の策定に関すること。
- 二研修を受ける者(以下「研修生」という。)の決定に関すること。
- 三研修(国立水俣病総合研究センターで行うものを除く。第五号において同じ。)に必要な資料の収集及び教材の作成に関すること。
- 四研修生(国立水俣病総合研究センターの研修生を除く。)の入所及び退所に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること。
この条文の基本情報
教務課の所掌事務とは何ですか?
定義教務課の所掌事務とは、環境調査研修所組織規則第5条に定められた規定で、「教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所組織規則第5条(教務課の所掌事務)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所組織規則第5条の条文原文は「教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所組織規則第5条の前の条は環境調査研修所組織規則第4条です。
- 環境調査研修所組織規則第5条の次の条は環境調査研修所組織規則第6条です。
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- 正式書式
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017 - 本サイト収録
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/5
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