環境調査研修所組織規則 第6条(教官の職務)
- 教官は、研修生に対する教授及び指導を行う。
- 2.教官は、前項の教授及び指導に必要な調査及び研究を行う。
この条文の基本情報
教官の職務とは何ですか?
定義教官の職務とは、環境調査研修所組織規則第6条に定められた規定で、「教官は、研修生に対する教授及び指導を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所組織規則第6条(教官の職務)は、日本の環境調査研修所組織規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所組織規則第6条の条文原文は「教官は、研修生に対する教授及び指導を行う。」で始まります。
- 環境調査研修所組織規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所組織規則第6条の前の条は環境調査研修所組織規則第5条です。
- 環境調査研修所組織規則第6条の次の条は環境調査研修所組織規則第7条です。
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- 正式書式
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000017 - 本サイト収録
環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000017/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。