環境調査研修所研修規則 第1条(目的)
この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、環境調査研修所研修規則第1条に定められた規定で、「この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所研修規則第1条(目的)は、日本の環境調査研修所研修規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所研修規則第1条の条文原文は「この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。」で始まります。
- 環境調査研修所研修規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所研修規則第1条の次の条は環境調査研修所研修規則第2条です。
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- 正式書式
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000018 - 本サイト収録
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000018/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。