環境調査研修所研修規則 第2条(研修計画)
- 環境調査研修所所長(以下「所長」という。)は、毎年度、研修の計画を作成するものとする。
- 2.所長は、前項の計画を作成するときは、研修の内容その他必要な事項について環境省総合環境政策統括官と協議するものとする。
この条文の基本情報
研修計画とは何ですか?
定義研修計画とは、環境調査研修所研修規則第2条に定められた規定で、「環境調査研修所所長(以下「所長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所研修規則第2条(研修計画)は、日本の環境調査研修所研修規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所研修規則第2条の条文原文は「環境調査研修所所長(以下「所長」という。」で始まります。
- 環境調査研修所研修規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所研修規則第2条の前の条は環境調査研修所研修規則第1条です。
- 環境調査研修所研修規則第2条の次の条は環境調査研修所研修規則第3条です。
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- 正式書式
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000018 - 本サイト収録
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000018/2
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