環境調査研修所研修規則 第10条(研修結果の通知)
所長は、研修生ごとに研修の結果を所属長等に通知するものとする。
この条文の基本情報
研修結果の通知とは何ですか?
定義研修結果の通知とは、環境調査研修所研修規則第10条に定められた規定で、「所長は、研修生ごとに研修の結果を所属長等に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所研修規則第10条(研修結果の通知)は、日本の環境調査研修所研修規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所研修規則第10条の条文原文は「所長は、研修生ごとに研修の結果を所属長等に通知するものとする。」で始まります。
- 環境調査研修所研修規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所研修規則第10条の前の条は環境調査研修所研修規則第9条です。
- 環境調査研修所研修規則第10条の次の条は環境調査研修所研修規則第11条です。
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- 正式書式
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000018 - 本サイト収録
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000018/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。