環境調査研修所研修規則 第9条(報告)
所長は、研修の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、環境調査研修所研修規則第9条に定められた規定で、「所長は、研修の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境調査研修所研修規則第9条(報告)は、日本の環境調査研修所研修規則に含まれる条文です。
- 環境調査研修所研修規則第9条の条文原文は「所長は、研修の結果に関し、毎年度一回、環境大臣に報告するものとする。」で始まります。
- 環境調査研修所研修規則の公布日は平成15年6月18日です。
- 環境調査研修所研修規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境調査研修所研修規則第9条の前の条は環境調査研修所研修規則第8条です。
- 環境調査研修所研修規則第9条の次の条は環境調査研修所研修規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000018 - 本サイト収録
環境調査研修所研修規則(平成十五年環境省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000018/9
環境調査研修所研修規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。