農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 第1条(施行期日)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令第1条(施行期日)は、日本の農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令に含まれる条文です。
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の公布日は平成15年3月4日です。
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200001 - 本サイト収録
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001200001/1
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