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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第2条(表示事項の遵守)

  1. 農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
  2. 一適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
  3. 二付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。
  4. 三農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第十四条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。
  5. 四規則第十四条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。
  6. 五規則第十四条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。
  7. 2.農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第六号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

表示事項の遵守とは何ですか?

定義表示事項の遵守とは、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条に定められた規定で、「農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条(表示事項の遵守)は、日本の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条の条文原文は「農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。」で始まります。
  3. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の公布日は平成15年3月7日です。
  4. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条の前の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第1条です。
  6. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条の次の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200005
  • 本サイト収録農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001200005/2

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