農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第3条(くん蒸による農薬の使用)
- 農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一当該農薬使用者の氏名及び住所
- 二当該年度のくん蒸による農薬の使用計画
この条文の基本情報
くん蒸による農薬の使用とは何ですか?
定義くん蒸による農薬の使用とは、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第3条に定められた規定で、「農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第3条(くん蒸による農薬の使用)は、日本の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に含まれる条文です。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第3条の条文原文は「農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。」で始まります。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の公布日は平成15年3月7日です。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第3条の前の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条です。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第3条の次の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第4条です。
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- 正式書式
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200005 - 本サイト収録
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001200005/3
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