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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第5条(ゴルフ場における農薬の使用)

  1. 農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一当該農薬使用者の氏名及び住所
  3. 二当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画
  4. 2.前項の農薬使用者は、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

ゴルフ場における農薬の使用とは何ですか?

定義ゴルフ場における農薬の使用とは、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条に定められた規定で、「農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条(ゴルフ場における農薬の使用)は、日本の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条の条文原文は「農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境…」で始まります。
  3. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の公布日は平成15年3月7日です。
  4. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条の前の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第4条です。
  6. 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条の次の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200005
  • 本サイト収録農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001200005/5

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