農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第6条(住宅地等における農薬の使用)
農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
住宅地等における農薬の使用とは何ですか?
定義住宅地等における農薬の使用とは、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第6条に定められた規定で、「農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第6条(住宅地等における農薬の使用)は、日本の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令に含まれる条文です。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第6条の条文原文は「農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛…」で始まります。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の公布日は平成15年3月7日です。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第6条の前の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第5条です。
- 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第6条の次の条は農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200005 - 本サイト収録
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001200005/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。