遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第13条(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)
第九条の規定は、法第七条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、「次条」とあるのは「第十条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取とは何ですか?
定義第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「第九条の規定は、法第七条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第13条(第一種使用規程の変更等に係る学識経験者からの意見聴取)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第13条の条文原文は「第九条の規定は、法第七条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第13条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第12条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第13条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。