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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則

  • 平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号・省令・公布 平成15年11月21日・本則44条/附則9条
  • 略称:カルタヘナ議定書担保法施行規則・カルタヘナ担保法施行規則・カルタヘナ法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則は全 53 条です。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の内訳は本則 44 条、附則 9 条です。
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第1条(生物の定義)別タブで開く ›

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の主務省令で定める一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群(以下「細胞等」という。)は、次に掲げるもの以外のものとする。

一ヒトの細胞等

二分化する能力を有する、又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く。)であって、自然条件において個体に成育しないもの

第2条(遺伝子組換え生物等を得るために利用される技術)別タブで開く ›

法第二条第二項第一号の主務省令で定める技術は、細胞、ウイルス又はウイロイドに核酸を移入して当該核酸を移転させ、又は複製させることを目的として細胞外において核酸を加工する技術であって、次に掲げるもの以外のものとする。

一細胞に移入する核酸として、次に掲げるもののみを用いて加工する技術

一当該細胞が由来する生物と同一の分類学上の種に属する生物の核酸

二自然条件において当該細胞が由来する生物の属する分類学上の種との間で核酸を交換する種に属する生物の核酸

二ウイルス又はウイロイドに移入する核酸として、自然条件において当該ウイルス又はウイロイドとの間で核酸を交換するウイルス又はウイロイドの核酸のみを用いて加工する技術

第3条別タブで開く ›

法第二条第二項第二号の主務省令で定める技術は、異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって、交配等従来から用いられているもの以外のものとする。

第4条(第二種使用等であることを明示する等の措置)別タブで開く ›

法第二条第六項の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一遺伝子組換え生物等の使用等(運搬を除く。)の場合次のいずれかに該当する施設等を用いること。

一施設等の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する機能(以下この項において「拡散防止機能」という。)を有する実験室(研究開発に係る動物の飼育室及び植物の栽培室を含む。)

二拡散防止機能を有する培養又は発酵の用に供する設備及びこれらに付随して用いられる拡散防止機能を有する設備

三イ及びロに掲げるもののほか、拡散防止機能を有する施設等であってその外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等である旨を記載した標識が見やすい箇所に掲げられている施設等

二遺伝子組換え生物等の運搬の場合前号に掲げる施設等を用いた遺伝子組換え生物等の使用等のための運搬の用に供されるふたをし、又は封を施した試験管その他の施設等であって拡散防止機能を有するものを用いること。

2前項各号に規定する措置を執る場合であっても、法第四条第一項ただし書の規定に該当するときは、当該措置は、前項の規定にかかわらず、法第二条第六項に規定する措置としない。

第5条(主務大臣の承認の適用除外)別タブで開く ›

法第四条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする必要がある場合として主務大臣が別に定める場合

二法第十七条、第三十一条又は第三十二条に基づく検査を実施するため、又はその準備を行うため、必要最小限の第一種使用等をする場合

三輸入された生物に遺伝子組換え生物等が混入していた場合(輸入された生物の使用等に際し法第四条第一項若しくは第九条第一項の規定に基づき主務大臣の承認を受けた第一種使用規程(法第七条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき主務大臣により変更された第一種使用規程については、その変更後のもの。以下「承認を受けた第一種使用規程」という。)に従わないで、又は第一種使用規程の承認を受けないで当該遺伝子組換え生物等の第一種使用等をすることを避けることができない場合のうち、主務大臣が別に定める場合に限る。)

四人が体内に遺伝子組換え生物等を有することにより日常生活において当該遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合

五承認を受けた第一種使用規程に従っていないこと又は第一種使用規程の承認を受けていないことを知らないで、譲渡若しくは提供を受けた遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合又は委託を受けて遺伝子組換え生物等の第一種使用等をする場合

六承認を受けた第一種使用規程に従わないで又は第一種使用規程の承認を受けないで第一種使用等がなされた遺伝子組換え生物等に係る生物多様性影響を防止するため、必要最小限の第一種使用等をする場合

第6条(申請書の添付書類)別タブで開く ›

法第四条第二項(法第九条第四項において準用する場合を含む。次条及び第四十一条において同じ。)の主務省令で定める書類は、法第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けようとする者による生物多様性影響の効果的な防止に資する措置の内容を記載した書類とする(主務大臣が必要と認める場合に限る。)。

第8条(第一種使用規程の記載事項)別タブで開く ›

第一種使用規程に定める法第四条第三項各号(法第九条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

一遺伝子組換え生物等の種類の名称当該遺伝子組換え生物等の宿主(法第二条第二項第一号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が移入される生物をいう。以下同じ。)又は親生物(法第二条第二項第二号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物が由来する生物をいう。以下同じ。)の属する分類学上の種の名称及び当該遺伝子組換え生物等の特性等の情報を含めることにより、他の遺伝子組換え生物等と明確に区別できる名称とすること。

二遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容当該遺伝子組換え生物等について行う一連の使用等について定めること。

三遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法当該第一種使用等を行うに当たって執るべき生物多様性影響を防止するための措置について定めること(生物多様性影響を防止するため必要な場合に限る。)。

第12条(変更の届出)別タブで開く ›

法第六条第一項(法第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第四条第二項第一号(法第九条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項中に変更を生じた日から二週間以内に、様式第二による届出書を提出して行うものとする。

第16条(主務大臣の確認の適用除外)別タブで開く ›

法第十三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として主務大臣が別に定める場合

二法第十七条、第三十一条又は第三十二条に基づく検査を実施するため、又はその準備を行うため、必要最小限の第二種使用等をする場合

三虚偽の情報の提供を受けていたために、拡散防止措置の確認を受けなければならないことを知らないで、第二種使用等をする場合

四法の規定に違反して使用等がなされた遺伝子組換え生物等の拡散を防止するため、必要最小限の第二種使用等をする場合

五植物防疫官が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条又は第十条に基づく植物防疫所の業務に伴って植物防疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合

六家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第七条、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条若しくは第四十五条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条に基づく動物検疫所の業務に伴って動物検疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合

第20条(登録検査機関の登録の申請等)別タブで開く ›

法第十八条第一項の規定による登録の申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。

2前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

三申請者が法第十八条第三項第一号から第三号までの規定に適合することを説明した書類

四申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類

五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

第24条(生物検査の業務の実施に関する規程の記載事項)別タブで開く ›

法第十九条第四項の生物検査の業務の実施に関する規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一生物検査を行う時間及び休日に関する事項

二生物検査を行う事務所に関する事項

三生物検査の実施体制に関する事項

四手数料の収納に関する事項

五生物検査に関する秘密の保持に関する事項

六生物検査に関する帳簿、書類等の管理に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、その他生物検査の実施に関し必要な事項

第25条(生物検査の業務の実施に関する規程の認可の申請等)別タブで開く ›

登録検査機関は、法第十九条第四項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第七による申請書に生物検査の業務の実施に関する規程を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

2登録検査機関は、法第十九条第四項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

第26条(電磁的方法)別タブで開く ›

法第十九条第六項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第十九条第六項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第27条(帳簿)別タブで開く ›

法第十九条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一生物検査の求めをした者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二生物検査の求めを受けた年月日

三検査対象生物の種類の名称

四生物検査の結果

五生物検査の結果を通知した年月日

第30条(生物検査に関する手数料の納付)別タブで開く ›

法第二十四条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては第十九条第一項に規定する依頼書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、登録検査機関に納付する場合にあっては法第十九条第四項に規定する生物検査の業務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。

2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第32条(情報の提供)別タブで開く ›

法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる場合以外の場合において、遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供又は委託(以下「譲渡等」という。)の都度行うものとする。

一第一種使用規程が定められている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合であって、適正使用情報が定められていないとき

二遺伝子組換え生物等を委託して運搬をさせようとする場合

三遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする者(以下「譲渡者等」という。)の当該遺伝子組換え生物等の使用等が第五条第三号から第五号まで又は第十六条第三号に掲げる場合に該当する場合

四譲渡者等の遺伝子組換え生物等の第二種使用等が、虚偽の情報の提供を受けていたために、第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らずにされている場合

五特定遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合

2前項の規定にかかわらず、同一の情報を提供すべき遺伝子組換え生物等の譲渡若しくは提供を受ける者又は委託を受けて当該遺伝子組換え生物等の使用等をする者(以下「譲受者等」という。)に対し、二回以上にわたって当該遺伝子組換え生物等の譲渡等をする場合において、当該遺伝子組換え生物等の譲受者等が承知しているときは、その最初の譲渡等に際してのみ情報の提供を行うものとする。

第33条(情報の内容)別タブで開く ›

法第二十六条第一項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一第一種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合次のイからニまでに掲げる事項

一遺伝子組換え生物等の種類の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)

二当該遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程が主務大臣の承認を受けている旨又は第五条第一号、第二号若しくは第六号に基づく使用等をしている旨

三適正使用情報(適正使用情報が定められている場合に限る。)

四譲渡者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先)

二第二種使用等をしている遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする場合次のイからニまでに掲げる事項

一遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしている旨

二遺伝子組換え生物等の宿主又は親生物の名称及び法第二条第二項第一号に規定する技術の利用により得られた核酸又はその複製物の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)

三譲渡者が第十六条第一号、第二号又は第四号に基づく使用等をしている場合にはその旨

四譲渡者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに担当責任者の氏名及び連絡先)

第34条(情報の提供の方法)別タブで開く ›

法第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。

一文書の交付

二遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示

三ファクシミリ装置を利用する送信

四譲渡者等の使用に係る電子計算機と譲受者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって、当該電気通信回線を通じて前条各号に定める事項が送信され、譲受者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項が記録されるもの

第35条(輸出の通告の方法)別タブで開く ›

法第二十七条の規定による輸出の通告は、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(次条において「議定書」という。)第八条1の輸入締約国の権限のある当局に対し、様式第十一により行うものとする。

第36条(輸出の通告の適用除外)別タブで開く ›

法第二十七条ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一議定書の締約国以外の国に遺伝子組換え生物等を輸出する場合

二輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合

三輸入国において食用、飼料用又は加工用に供されるものとして遺伝子組換え生物等を輸出する場合

四輸入国が議定書第十三条1(b)に掲げる事項に該当するものとして議定書第二十条に規定するバイオセーフティに関する情報交換センターに通報している輸入に該当する遺伝子組換え生物等を輸出する場合

五輸入国にとって最初の遺伝子組換え生物等の輸入に該当しない遺伝子組換え生物等を輸出する場合

第37条(輸出の際の表示の内容及び方法)別タブで開く ›

法第二十八条に規定する輸出の際の表示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

一輸入国において当該輸入国が定める基準に従い拡散防止措置を執って使用等が行われる遺伝子組換え生物等として輸出されるもの様式第十二

二輸入国において食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等として輸出されるもの(前号に掲げるものを除く。)様式第十三

三前二号のいずれにも該当しない遺伝子組換え生物等として輸出されるもの様式第十四

第40条(主務大臣)別タブで開く ›

法第二章第一節(第十条及び第十一条を除く。)、第二十五条及び第三章(第二十九条を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一研究開発段階(千九百八十六年七月十六日の工業、農業及び環境で組換え体を利用する際の安全性の考察に関する経済協力開発機構理事会勧告(第三項において「理事会勧告」という。)に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等及び遺伝子治療臨床研究その他の臨床研究として行われる使用等をする段階を除く。以下この条及び次条において同じ。)の遺伝子組換え生物等である物に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

二前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環境大臣

2法第十条、第十一条及び第二十九条における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第十条第一項若しくは第二項、第十一条第二項若しくは第二十九条の規定による命令の対象となる者若しくは第十一条第一項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

二前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第十条第一項若しくは第二項、第十一条第二項若しくは第二十九条の規定による命令の対象となる者若しくは第十一条第一項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣若しくは財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環境大臣

3法第二章第二節(第十三条第一項、第十四条及び第十五条を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等(理事会勧告に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等を除く。以下この条において同じ。)に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

二前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業を所管する大臣及び環境大臣

4法第十三条第一項における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項文部科学大臣

二前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって、当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業を所管する大臣(当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等が事業に係るものとして行われない場合にあっては環境大臣)

5法第十四条及び第十五条における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第二項の規定による命令の対象となる者若しくは同条第一項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

二前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第二項の規定による命令の対象となる者若しくは同条第一項の規定による届出をする者の行う事業を所管する大臣又は環境大臣

6法第二章第三節における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって、検査対象生物である物の生産又は流通を所管する大臣とする。

7法第二十六条第一項における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

二イに掲げる事項以外の事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣及び環境大臣

二遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項文部科学大臣及び環境大臣

二イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業を所管する大臣及び環境大臣

8法第二十六条第二項、第三十条及び第三十一条における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第二十六条第二項の規定による命令、法第三十条の規定による報告徴収若しくは法第三十一条第一項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

二イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第二十六条第二項の規定による命令、法第三十条の規定による報告徴収若しくは法第三十一条第一項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣若しくは財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって遺伝子組換え生物等である物の生産若しくは流通を所管する大臣又は環境大臣

二遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第二十六条第二項の規定による命令、法第三十条の規定による報告徴収若しくは法第三十一条第一項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣、文部科学大臣又は環境大臣

二イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは経済産業大臣であって法第二十六条第二項の規定による命令、法第三十条の規定による報告徴収若しくは法第三十一条第一項の規定による立入検査等の対象となる者の行う事業を所管する大臣又は環境大臣

9法第三十五条の二第一号に掲げる場合における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

10法第三十五条の二第二号に掲げる場合における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

一法第十条第三項の規定による命令に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって法第十条第三項の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び文部科学大臣

二イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって法第十条第三項の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣

二法第十四条第三項の規定による命令に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって法第十四条第三項の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣及び文部科学大臣

二イに掲げる事項以外の事項財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣であって法第十四条第三項の規定による命令の対象となる者の行う事業を所管する大臣

三法第二十六条第三項の規定による命令に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

一遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

二遺伝子組換え生物等の第二種使用等に係る事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める大臣

第41条(申請書等の提出)別タブで開く ›

法第四条第二項の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣に提出するものとする。

一研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物に関する事項文部科学大臣

二前号に掲げる事項以外の事項財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する大臣

2前項の規定により同項各号に定める大臣(環境大臣を除く。以下この条において同じ。)に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。

3第一項各号に定める大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを環境大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、同項各号に定める大臣が受理した日において環境大臣に提出されたものとみなす。

第43条(連絡等)別タブで開く ›

主務大臣は、前条の省令の制定又は改廃、法第四条第一項又は法第九条第一項の規定に基づく承認及び法第十三条第一項の規定に基づく確認について、関係する他の主務大臣が必要な情報を得られるようにするものとする。

2主務大臣は、法の規定による命令をしようとするときは、他の主務大臣に連絡するものとし、必要な場合は、共同して、当該命令をするものとする。

第44条(権限の委任)別タブで開く ›

法第三十条及び第三十一条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十八号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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