遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第43条(連絡等)
- 主務大臣は、前条の省令の制定又は改廃、法第四条第一項又は法第九条第一項の規定に基づく承認及び法第十三条第一項の規定に基づく確認について、関係する他の主務大臣が必要な情報を得られるようにするものとする。
- 2.主務大臣は、法の規定による命令をしようとするときは、他の主務大臣に連絡するものとし、必要な場合は、共同して、当該命令をするものとする。
この条文の基本情報
連絡等とは何ですか?
定義連絡等とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の省令の制定又は改廃、法第四条第一項又は法第九条第一項の規定に基づく承認及び法第十三条第一項の規定に基づく確認について、関係する他の主務大臣が必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第43条(連絡等)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第43条の条文原文は「主務大臣は、前条の省令の制定又は改廃、法第四条第一項又は法第九条第一項の規定に基づく承認及び法第十三条第一項の規定に基づく確認について、関係する他の主務大臣が必…」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第43条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第42条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第43条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。