遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則 第34条(情報の提供の方法)
- 法第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。
- 一文書の交付
- 二遺伝子組換え生物等又はその包装若しくは容器への表示
- 三ファクシミリ装置を利用する送信
- 四譲渡者等の使用に係る電子計算機と譲受者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用する送信であって、当該電気通信回線を通じて前条各号に定める事項が送信され、譲受者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項が記録されるもの
この条文の基本情報
情報の提供の方法とは何ですか?
定義情報の提供の方法とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第34条(情報の提供の方法)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号のいずれかとする。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の公布日は平成15年11月21日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第34条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第33条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第34条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M600017C0001 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M600017C0001/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。